豆知識

高知の屋根の修理で火災保険が適用される場合の条件!!

屋根の修理に火災保険が適用される条件は、以下のような自然災害による被害であることが必要です。

1.適用される自然災害の種類

火災保険は火災だけでなく、以下のような自然災害による損害も補償の対象になることもあります。

  • 台風・暴風
  • 豪雨・大雨
  • 雪・ひょう・落雷
  • 地震(※ただし、通常の火災保険では対象外)
    • 地震による被害は、別途「地震保険」への加入が必要です。

2. 経年劣化や施工不良は対象外

火災保険は「突発的な災害による被害」に適用されるため、以下のようなケースは補償対象外となります。

  • 経年劣化による屋根の損傷による屋根修理。
  • 施工ミスや手抜き工事による問題による屋根修理。
  • 屋根の寿命による自然な損傷による屋根修理。

3.保険申請のポイント

 保険証券を確認する

被害の証拠を残す

  • 破損した屋根の写真を撮る。
  • 信頼できる施工業者に撮影してもらい見積もりを依頼する
  • 被害の日付や発生状況をメモしておく。

保険会社にお早めにご連絡ください

  • 風災害や雪害による損害は、発生から3年以内に申請する。
  • 業者に任せずご自分でご加入の保険会社に連絡する。
  • 保険金が適用されるのを確認してから修理を依頼する。
  • 保険会社に提出する書類を準備する。

保険会社に連絡後は以下の書類が必要となります。

保険金請求書(保険会社の書式)

事故状況報告書(保険会社の書式)

修理見積書(屋根修理業者が用意)

被災箇所の写真(屋根修理業者が用意)

 

※加入の保険内容により適応条件がことなります。

最後までご覧いただきありがとうございます。

高知で屋根・外壁リフォームをご検討中の方はぜひ参考にしてみてください。

高知県高知市高須新町2丁目1-38 松栄ビル1階

屋根修理・外壁リフォーム専門店ファーストルーフby四國スレート

 

この記事の監修者

四國スレート株式会社 代表取締役 岡林司

岡林 司
四國スレート株式会社 代表取締役
業歴55年

昭和44年に創業し、高知県で50年以上、屋根・外壁工事を手掛けてきた四國スレートの3代目を務める。
先代から受け継いだ確かな技術や経験。さらに時代の変化を捉え、常に最新の技術と知識を導入し、お客様の多様なニーズにお応えしながら屋根・外壁工事に勤しんできた。
現在では「すべてはお客様のために」という使命を持ちながら、皆様の住まいに関するお悩みを解決し、より良い外壁・屋根工事をサポートするためのブログを配信している。